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建築基準法とその対処法
建築基準法第48条の建築物の用途規制違反に対する国土交通省の技術的基準について
引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に関する、建築基準法第48 条の建築物の用途規制違反については、平成22年1月より実態調査が行われ、約50%以上の工場が違反していることが公表されました。
そこで、違反建築物における違反是正措置の1つとして、建築基準法第48 条の規定に基づく許可を受けることが想定されることから、各特定行政庁における許可の運用基準として、引火性溶剤の使用に伴う火災危険性を除去する
ために必要な安全対策措置にかかる 技術的基準 が国土交通省より出されました。
技術的基準の内容は次の3つの基準より構成されています。
- 1.引火性溶剤の保管方法等
- 2.洗濯機・乾燥機の安全対策
- 3.作業場(洗濯、乾燥、又は仕上げ作業を行うスペース)の防火措置
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